旧社保庁職員の解雇撤回の政治決断を求める要請書

2013年8月6日

厚生労働大臣 田村憲久 殿

国家公務関連労働組合中部ブロック協議会
議長 杉本忠久

全厚生労働組合中部社会保険支部
支部長 磯貝 勝

社保庁不当解雇撤回闘争・愛知支援共闘会議
議長 榑松佐一

社会保険庁が2009年12月末に廃止されたことに伴い、525人の職員が分限免職(整理解雇)されてから3年半経過しました。この間、全厚生労働組合の39人の組合員が分限免職の取消を求めて人事院審理をたたかってきましたが、人事院は本年3月29日付けで4人、5月31日付けで7人の全厚生組合員の判定結果を公表し、大阪の大島琢己さんをはじめ3人について厚生労働省への転任手続きの瑕疵を認めて処分取消を命じ
ました。また、全厚生組合員以外にも9人の判定を下し、うち3人が処分取消となっており、現時点で20人中3割にのぼる6人の処分が取り消され、分限免職処分の不当性・違法性が明らかになっています。

判定では、厚生労働省が相当数の新規採用を行っていること、他府省の受入が9人にとどまっていること、残務処理の113人の暫定定員を活用しなかったこと、回避努力のとりくみ開始時期が遅かったことなどを指摘し、社会保険庁と厚生労働省の解雇回避努力の不十分さを認定しました。しかし、定員事情などを口実に厚生労働省の配転受入枠の拡大を著しく狭め、わずか10分程度の配転面接の評価結果のみで判定して
いますが、社会保険庁や厚生労働省による解雇回避努力の不十分さに違いはありません。

人事院が指摘するように、解雇回避努力が不十分なまま行われた分限免職は裁量権の濫用であり、政府と厚生労働省は、人事院による処分取消の断罪を重く受けとめ、525人すべての分限免職処分を撤回し、当事者の身分と権利を直ちに回復するよう強く求めます。

また、年金記録問題はいまだ解決されず未解明の記録は約2,200万件にものぼっています。年金記録問題の解決と新たな記録問題を発生させないためにも、経験ある旧社会保険庁職員を年金業務に復帰させるとともに、有期職員の雇用延長や正職員化を実現し、専門的、安定的な年金業務運営と体制を確立することが求められます。国民に信頼される年金業務運営を確保するためにも「懲戒処分歴のある職員は年金機構に採用しない」とする閣議決定を撤回することが求められます。

公的年金業務に責任を負う厚生労働省が、下記事項の実現に誠意を持って応えるよう求めます。

  1. 政府・厚生労働省は、解雇回避の努力が不十分であるとの人事院判定を重く受け止め、すべての旧社会保険庁職員に対する分限免職を撤回する政治決断を行ってください。
  2. 年金記録問題の早期解決をはじめ日本年金機構の業務体制を確立するためにも、「懲戒処分歴のある職員は年金機構に採用しない」との閣議決定を見直し、本人希望にもとづいて経験ある職員を年金業務に活かしてください。

以上

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