- 5月22日に突然の即時解雇通知。しかも4月30日付で解雇となっている。解雇時に損害賠償600万円を請求された。パチスロ台の設定値を知人に教えたという理由で…。
- 4月はじめに追突事故をおこし、49万円請求された。全部払わないと年金手帳を返さないという。再就職したが、年金手帳を請求されている。
- 4月に4日勤務したが、体調が悪くなり、退職した。賃金2万円請求したら、保険料引いたらマイナスになるといって払ってくれない。
損害賠償額予定の契約、賃金との相殺は禁止
労働基準法第16条は「労働契約の不履行について違約金を定め、損害賠償額を予定する契約をしてはならない」としていますが、実際の損害に対する賠償は禁止していません。しかし賃金との相殺は禁止されています。損賠額も労働者とその家族の生活を脅かすようなものは認められません。損害を労働者の責任に転嫁する使用者もいますが、労務の内容、企業の設備、指揮命令などたいていは使用者の責任によるものです。