- パートに応募したが、聞いていた話ともらった労働条件通知書の内容が違う。休日は都合の悪い日に×をと書いてあるだけで、有休や雇用期間欄は書いていない。
- 就業規則に有休・忌引休みがあるが、バイトにはないと欠勤扱いになった。
パートだが、有休は会社がくれるものと思っていたが、申請していない。過去の分も請求できるか。
年休は労働者の権利 パートにも有給休暇はある
パートやバイトなど短時間労働者にも一週間の平均勤務日数に応じて年次有給休暇(年休)が保障されています。たとえば、週4日勤務の場合、6ヶ月後に7日が付与され、その後1年ごとに1日ずつ増、6年6ヶ月で15日が有給休暇として付与されます。「パートには有休はない」「うちはそういうシステムになっていない」などという使用者がいますが、これは明らかに労基法違反です。