- 2店舗しかないエステで働いている。1日12時間、休憩は30分あるかないか、休みはカレンダーの赤い丸印のみ。今月なんて4回。月に1回は7日連続勤務がある。手取りは15万円。基本給+資格手当+精勤手当+通勤費のみ。9カ月勤務。残業手当の欄は空白。
- 社長に問い詰めたところ「今まで払ったことないからなあ」「うちはそういうシステムだから」との返事。タイムカードもなく、スタッフの記憶でしか1日何時間働いたかわからない。どうしたら払ってもらえるか?
残業代の未払いは労基法違反!
週40時間、1日8時間以上働かせたら、使用者は割増賃金を払わなければなりません。通常の残業で2割5分増、深夜業2割5分増、深夜の残業は5割増です。また休日労働は3割5分増、休日の深夜残業は6割増です。これを払わない使用者には、6か月以下の懲役・30万円以下の罰則が適用されます。しかし、実際には野放しにされています。労働基準監督署への申告や、労働組合加入で交渉することが解決の早道です。