丸子警報器訴訟とは、長野県上田市の丸子警報器株式会社で働いていた臨時社員の女性労働者が、正社員との賃金格差の是正を求めてたたかった裁判。
同じような仕事をしているにもかかわらず、臨時社員というだけで正社員より大幅に低い賃金に置かれていたことが問題になった。
1996年3月、長野地方裁判所上田支部は、臨時社員の賃金が正社員の8割を下回る場合は、公序良俗に反し違法となると判断した。これは、非正規労働者の均等待遇を求める運動にとって画期的な判決だった。
その後、控訴審で和解となったが、この裁判は、現在の「同一労働同一賃金」や非正規労働者の格差是正を求める運動の重要な出発点の一つとされている。






