郵政20条裁判とは、日本郵便で働く有期契約社員が、正社員との手当や休暇などの待遇格差は不合理であり、旧労働契約法20条に違反するとして是正を求めた裁判である。
争点となったのは、年末年始勤務手当、祝日給、扶養手当、住居手当、有給の病気休暇、夏期・冬期休暇などである。契約社員も郵便配達や窓口業務などで正社員と同じように働いているにもかかわらず、これらの手当や休暇が認められないことが問題とされた。
2020年10月15日、最高裁は、複数の手当や休暇について、正社員に認めながら契約社員に認めないことは不合理な待遇差にあたると判断した。特に、年末年始勤務手当、扶養手当、有給の病気休暇、夏期・冬期休暇などについて、格差是正を認めた点が重要である。
この裁判は、非正規労働者の均等待遇、同一労働同一賃金を前進させた重要判例である。現在のパートタイム・有期雇用労働法にもつながる考え方として、職務内容や配置転換の範囲が違う場合でも、手当や休暇の目的に照らして不合理な格差は許されないことを示した意義がある。






