愛知地方最低賃金審議会 御中
名古屋市熱田区沢下町9-7労働会館東館3F
愛労連社会的な賃金闘争対策委員会
責任者 竹内 創
1.最低賃金法第9条を踏まえた十分な審議をしてください
最低賃金法第9条は、地域別最低賃金について、「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定めなければならない」としています。しかし、近年の議事録を見ると、労働者の生計費についての議論があまりにも乏しいのではないでしょうか。
審議に提出される生計費に関する資料を充実させることはもちろん、愛知県で働く労働者が健康で文化的な生活を送るにはいくら必要なのか、この論点なしに最低賃金を審議するのは極めて空虚なものと言わざるを得ません。憲法25条の要請にもとづく審議を行ってください
2.最低賃金法第28条に基づく「労働者の実情」を明らかにする調査が必要です
最低賃金法第28条は、「厚生労働大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない」としています。
これまで、愛知地方最低賃金審議会には労働者の賃金や実情に基づいた資料が提出され、審議がおこなわれてきたのでしょうか。
ふさわしい調査資料が提供されていないのであれば、少なくとも「労働者の意見陳述」を実施し、当事者から直接、実情を聴くべきです。全国47都道府県のうち、意見陳述を実施していないのは、残り9つの審議会だけだと聞いています。
全国有数の大県である愛知県で意見陳述が実施されていないことは、異常な状況です。この現状を重く受け止めていただき、今年こそ「労働者の意見陳述」を実施してください。
3.賃上げの実現には、国による中小企業への財政支援が必要です
昨年8月21日の審議会においても、賃上げの実現に向け、行政に対して、これまで以上の支援を求める発言が使用者代表から出されています。
令和5年8月4日の答申には、政府に対する要望が文書として付されています。しかし、令和6年および令和7年の答申には、使用者代表から支援を求める意見が出されていたにもかかわらず、政府に対する要望が盛り込まれていません。
今年の答申にあたっては、中小企業が継続的に賃上げできるよう、国による直接的な財政支援の拡充を求める要望を明記し、厚生労働省に上申していただくよう求めます。
以上






